2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
また、兼職、兼業規定、政治的な行為というのはどうなっているでしょうか。
また、兼職、兼業規定、政治的な行為というのはどうなっているでしょうか。
〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 今回は、その解決促進法の中では、兼業規定を緩和することでもう少しドクターの方が来られるんじゃないかというふうなことをされているかと思うんですけれども、これ少し提案になるんですけれども、もちろん兼業規制を緩和することで来てもらうということも一つだと思いますが、もう一つは、やっぱり大学病院ですとか基幹病院で勤めておられる方が逆に非常勤で働きに来てもらうと。
民間試験といえども公益性がありますから、安定的な運営を図る上で、より一層、公立高校や公共施設、また高校の教職員、そして、教職員の協力を求める場合には、これは兼業規定にひっかかりますから、このことも含めて、やはりより一層、文科省としても条件整備に力を入れる必要があると思いますよ。私なりに提案いたしますが、いかがでしょうか。
兼業規定の趣旨って何ですか。同じ方が幾つもの委員をかけ持ちして、そこで考えを述べるということを避けるために兼業禁止規定等々があるんじゃないですか、あるいは利益相反を避けるために。それを、構成員以外の協力者ということで入れるというのは、これはおかしいと思いますよ。
その方が、兼業規定で入れないのに、なぜか構成員以外の協力者として入っているというのは、これはどこかでお墨つきをもらった話ですか、厚生労働省が単独で判断してそういうふうにやっているんですか。答えてください。
先ほどの尾辻議員とのやりとりの中で、大臣が、もともと尾辻議員の問題意識は、恐らく、特別監察委員会に統計の関係者、統計に関する会議、検討会の関係者である廣松さんがいらっしゃるということはどうなのかという趣旨で質問をされたんですけれども、その大臣の答弁の中で、廣松さんは、兼業規定に反するから、構成員ではなく、構成員以外の関係者としてお入りいただいているという答弁がありました。 これって正当ですか。
さらに、兼業規定等の問題につきましては、これはそれぞれ、各独立行政法人の理事長が就業規則等に基づきまして定めるということになっておりますので、そういう中で、各独立行政法人の業務の実態に即して定めていただくということになろうかというふうに考えております。
ただ、LLPになると法人格が逆にないことがいいんではないかと私は思いますので、そういう、LLPに知識的に協力するんだよということをもっと明確に大学の先生に示していただきたいと思いますし、またもう一つ、やっぱり兼業規定などがまだ整備されてないんですよ。
第一に、受信料の徴収の公平性について、また第二に、兼業規定にかかわる重大な事件が発生しておりますので、これについて伺いたいと思います。 罪を憎んで人を憎まず。しかし、余りにも海老沢体制はずさんであると言わざるを得ません。昭和二十五年制定の放送法の上にあぐらをかいているわけでありますので、これは厳しく追及する必要がある、そう思います。
○原口政府参考人 銀行法七条の取締役の兼業規定の定めを超えて、さらに何らかの制限を設けることはできないかという御指摘かと思いますが、銀行法七条そのものが、お話にありましたように、商法の一般的な規定に基づきます、いわゆる役員の善管義務でございますとかそういういろいろな義務に加重する格好で、銀行の状況、いろいろな特殊性にかんがみて、そういう制限を設けておるわけでございます。
まず、兼業規定についてお尋ねしたいと思います。 私、これいろいろ質問させていただこうと思ったんですが、もう既に自民党同僚議員の方から出てしまったんですが、しかし私もあるいはまた民主党・新緑風会としても大変これは興味を持って、関心を持って取り組んできたことでありますので、重複にはなりますが再度お伺いをさせていただきます。
特にそれは建築技術者、建築士の施工との兼業規定をどうするかということをめぐって随分長い議論がされ、そこのところは法文上も盛り込まれずに現行法ができているという経過がございます。
○政府委員(堤英隆君) この兼職・兼業につきましては、さきの通常国会で、信用組合等につきましてもそういった兼職・兼業規定が導入されております。
そのあたりにつきましては今のところそういう考え方を持っておりますけれども、この兼職、兼業規定を入れました趣旨に照らしまして、なお私どもとしては検討を深めていきたいというふうに考えております。
○堤政府委員 この条文は、今お手元にございますように、代表理事、これは常勤、非常勤を問いませんけれども代表理事、それから常勤の理事あるいは参事、監事、こういう方々は他の事業を営んではならない、他の法人の常務に従事してはならないということでございますので、他の企業の常務に従事するということはできませんし、もちろん他の事業を営むということはこの兼職、兼業規定に反するという形になります。
従つてこの兼業規定を置いておくということは、だんだん兼業をやることを誘発する、それによつて中小企業者などの折角やる事業を圧迫するというようなことになると思うのであります。この点についてどうしても兼業許可の規定が要るものかどうか、それについて御意見を伺います。